賃貸物件の契約の際によくでてくる「残置物」と「設備」についてに説明していきます。
【残置物】
前の入居者が残した物(=残置物)です。
基本的には前の入居者は退去時にお部屋を空っぽにして退去する必要があります。
ただ、残しておいてもメリットになりそうな物に関しては大家さんの許可をもらえれば、残して退去ができるのです。
例・・・室内照明、ガスコンロ等。
【設備】
物件の設備のことで、大家さんの所有物扱いとなります。
お部屋の一部というイメージを持ってもらうと良いかもしれません。
例・・・エアコン、ガス給湯器、温水洗浄便座等。
【なにが違うの?】
残置物と設備の大きな違いは修理義務です。
大家さんが修理義務があるかないかの違いでございます。
残置物・・・大家さんの修理義務なし。修理費用は入居者負担。
前の入居者が置いていったものなので、大家さんの修理義務はありません。
設備・・・大家さんの修理義務あり。修理費用は大家さん負担。
大家さんの所有物であり、お部屋の備え付けられた設備のため、修理義務ありです。
【気を付けてほしいところ】
内見や契約の際に、どれが残置物でどれが設備か確認してください。
実例ですと、エアコンは設備扱いとなっていることが多いですが、稀に残置物扱いになっている物件もございます。
【なにが違うの?】にも書きましたが、設備扱いの場合は故障した場合は大家さんの費用負担で修理してくれますが、残置物の場合は入居者負担での修理となります。
また、エアコンが2基設置されいてる物件でも、
1基は設備、1基は残置物というケースもございます。
【最後に】
入居後のトラブルを避けるためにも、残置物、設備については細かく確認すると良いでしょう。
契約の際に義務化されている「重要事項説明」の際に残置物と設備がおこなわれるので、しっかりと確認してくださいね。
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